デジタルサイネージ契約書雛形

動産贈与契約書

 ○○市(以下、「甲」という。)と〇〇ロータリークラブ(以下、「乙」という。)とは、以下の通り、動産贈与契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

(目的)
第1条 本契約は、乙が甲に第2条に定める物品を贈与することにより、甲の広報活動の充実を図るとともに、鴻巣市を中心とする地域住民に対する乙の認知度や公共イメージを向上させることを目的とする。

(贈与物品)
第2条 甲は乙に対し、甲所有にかかる下記物品(以下、「本件物品」という。)を無償で贈与し、乙はこれを受諾した。

デジタルサイネージ 1基
以上
(利用方法)
第3条 甲は乙に対し、本件物品を、市政情報や観光PR等の○○市の広報以外の目的に利用しないことを約束する。
 2 甲は乙に対し、本件物品の稼働時間の5%以上8%以内の時間、乙が甲に提供する乙のPR情報を本件物品のディスプレイに表示させることを約束する。
 3 甲は、乙の書面による事前の承諾なき限り、本件物品を第三者に譲渡したり、本件物品の管理及び運用を第三者に委託することはできない。 

(本件物品の引渡及び所有権移転時期)
第4条 乙は、本件物品を、平成○○年〇〇月〇〇日までに乙に引き渡すこととする。
2 本件物品の所有権は、前項の引渡と同時に甲に移転する。

(瑕疵担保責任)
第5条 甲は、本契約締結後、本件物品に隠れた瑕疵のあることを発見しても、乙に対して損害賠償を請求することができない。

(本件物品の引渡に関する費用の負担)
第6条 本件物品の引渡(運搬・設置等)に関する費用は、全て乙の負担とする。

(本件物品の管理及び運用)
第7条 甲は、本件物品について善良なる管理者の注意をもって管理及び運用を行うものとする。
 2 本件物品の管理及び運用に関する費用は、全て甲の負担とする。
(本件物品の処分)
第8条 甲は、故障、破損、耐用年数の経過等によって本件物品が不要となった場合には、乙の事前の承諾を得たうえ、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」その他の関係法令に基き、本件物品を処分することができる。
 2 本件物品の処分に係る費用は、全て甲の負担とする。
 3 甲は乙に対し、本件物品の引き取りや処分を要求することはできないものとする。
(甲からの契約の解除)
第9条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
 (1)乙が第4条の期限内に本件物品を引き渡さない場合又は引き渡しの見込みがないと認められる場合
 (2)乙が契約の履行について不正の行為をした場合
 (3)乙が次のいずれかに該当する場合
   ア 構成員が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団員(以下、単に「暴力団員」という。)であると認められるとき
   イ 暴力団(「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
   ウ 構成員が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき
   エ 構成員が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
   オ 構成員が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
  
(甲又は乙からの契約の解除)
第10条 甲又は乙は、正当な理由がある場合に限り、本件物品の引き渡しが完了するまでの間、一方的に本契約を解除することができるものとする。

(信義誠実の義務)
第11条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

(疑義等の解決)
第12条 本契約の解釈に疑義のある場合は、民法その他の関係法令に基づき、甲乙協議の上解決するものとする。

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